「近畿税理士会 もしもし税金相談室」にブログのネタとしての飲食代などが経費に算入出来るかどうかを相談してみた結果。

皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。


こちらは、ここのところ例になく活発に活動しています。

で、活発に活動しているが故にブログのネタも凄い勢いで溜まって行きます。
やることも多いし、なかなかネタが消化出来ない……どうしよう…。


てなわけで今回は、ブロガー必見?!個人事業者必見?!「近畿税理士会 もしもし税金相談室」に『ブログのネタとしての飲食代などが経費に算入出来るかどうかを相談してみた結果』です。



私と税理士業務との関わり。


さて、『私と税理士業務との関わり』なのですが…。


私、元会計事務所職員なのよね。


しかも、補助的な業務ばっかりやってる職員ではなく、私が働いていたところは税理士資格の無い一職員も税理士並の仕事を請け負うところで、小さい法人の決算報告書も作成してるし、税務調査の立ち会いもやったことあります。勿論個人事業主の確定申告書もバリバリ作る。

で、まあそういう会計事務所に勤務するからには、勿論、税理士試験も少しだけ受けたことがあります。

税理士試験は5科目の合格が必要なんだけど、うち簿記論・財務諸表論の受験経験有り。(受かってないけどな)
仕事を定時に終わらせて頑張って走って、「資格の学校」に通ってたよ…。頑張って勉強してたんだよ…。

でもさ、ほら、会計事務所あるあるというか、年末調整の時期と確定申告の時期と、どうしても仕事が忙しくなって来て学校に行けない日が出てくるんだよね…。
そしたらほら、ちょっとずつ勉強が追いつかなくなってくるんだよね…時間的にね……。

…という言い訳はどうでも良いのですが、まあとにかく、私一般人に比べたら税務の知識はある方かなと思います。
ま、昔の話だから最近の税法とか全然知らんのだけどね…。


んで、そんな私、個人事業を始めるとしても別に会計処理や確定申告でそれほど戸惑うこともないのですが、ちょっと、考えているうちにいくつか疑問が出て来た(ブログネタの経費問題以外にもいくつか)。

で、それを誰かに気軽に相談出来ないかな〜と思ったのね。







「近畿税理士会」の「もしもし税金相談室」。


まあ確定申告の時期でも税務署で無料相談とかやってるし、絶対そういう、無料で相談出来る機関はあると思った。

どっかに出向くのはしんどいので、メールとか、電話とかでさらっと済ませられるものないかな〜とネットで探していると、

ありました。


それが「近畿税理士会」の「もしもし税金相談室」。

もしもし税金相談室:税金の無料相談│近畿税理士会


これ、私は近畿在住(大阪在住)なので何も気にせずに電話掛けたけど、他の地域に住んでいる人でも気にせず相談出来るのかな??

サイトにもありますが、通話料のみの負担で気軽に税理士の方に税務相談ができちゃいます。

ただし、

・一般的な範囲での回答
・20分以内
・平日の午前10時から午後4時まで


だそうです(2019年3月現在)。
いやいや問題ないよ〜20分もあったら充分だよ〜。


そんなわけで、善は急げ、さっそく電話を掛けてみましょう!







実際に電話を掛けてみたようす。


お電話番号:050-5520-7558

プルルルルル… プルルルルル…


無料相談ってことで混雑してて繋がらなかったら面倒だなあ…と思っていたのですが、2コールくらいですぐ繋がりました。

で、

「あの、相談したいことが…」
と言おうとすると、

「すみません、その前にアンケートをお願いしてよろしいでしょうか?」
とのことです。


私が聞かれた内容は、覚えている限りでは、

住んでいる地域(都道府県)・職業(給与所得者か自営業かそれとも主婦か)・年齢(何十歳代)・このサービスの利用は何回目か・このサービスを何で知ったか

という感じでした。
主婦かっていうのは声で女性と判断されての選択肢だと思うが。何か統計調査でもしているんですかね。


で、肝心の質問に対しては、丁寧に答えて下さいましたし、疑問は解決出来ました。

まあこの電話相談、色んな税理士さんが当番制でやってるみたいなのでどういう税理士さんが対応してくれるかはその日によって違うと思うけど…。


ただ、私が割合「知ってる人」っぽく「○○所得が…」「税務調査が…」「按分が…」とか言ってたせいか、「文書照会」について私が聞き返したら「照会です、照会!」と(知ってるやろ!)的に言われてしまった…(汗)

次回以降聞く時は、もう少し知らない人っぽく装った方が丁寧に説明してもらえるかもしれない…。







ブログネタの飲食代は経費に算入出来るのか?


で、肝心の『ブログネタの飲食代は経費に算入出来るのか?』についてですが、
今回回答してくださった税理士さんによる一般的な見解は、


できない


だ、そうです。 ガーン…


税理士さん曰く、誰かから依頼を受けて書いている場合は経費として認められるかもしれないが、自主的に書いているだけだと難しいのではないかと。

もし算入するとなると交通費から何から何までと際限が無くなると。


私も「全額算入ってのはちょっとどうかと思うので、例えば4分の1とか、適当な割合で算入するのは…」と言ってみましたが、「その割合に根拠がない」と。まあそれはそうだよねえ…。


「でも…そんな…ちょっとだけでも…」と粘る私に、
「どうしてもということなら税務署に聞いてみるのが良いのではないか、ただおそらく認められないとは思うけど…」とのこと。

「じゃあ税務署に聞いてその方の名前を書き留めておいて、もし税務調査があったら『○○さんがあのとき経費に入れても良いって言ってました』って言えばいいんですか?」と聞くと、

何でも税務調査の際に「○○さんが言っていました」っていうのは参考にはされるけど根拠にはならないんだって。
で、根拠にするにはなんでも国税庁に「文書」での「照会」っていうのを行うといいんだってさ。それでOKって出たら、堂々と経費に算入することができるらしい。


ハイ、皆さん覚えましたか!「照会」ってのが大事だそうです!


まあでも一般見解としてはダメってことらしく、ちょっと悲しい結論となりました。

あくまでも、今回担当した税理士さんによる「一般見解」なので、実際のところどう判断されるのかはやはり国税庁に委ねるのが良いのだとは思いますが…。







まとめ。


「近畿税理士会 もしもし税金相談室」にブログのネタとしての飲食代などが経費に算入出来るか聞いてみたところ、『一般的にはできないのではないか』という回答を頂きました。

国税庁に「照会」を行えば経費算入の根拠と成り得る回答を貰えるとのことでしたが、まあ正直そこまで大事にするほどでもないかなと…少なくとも今の私の状況では。すんごい記事書いてるすんごいアフィリエイターの方とかなら別なのですが。
ただ、『近畿税理士会 もしもし税金相談室』については、気軽に税金関係についての相談ができる便利なシステムだと感じましたので、近畿にお住まいの方は是非使ってみてください。20分もあれば充分しっかりとした相談ができるのではないでしょうか。


ではでは